しまぐらし ~事務屋の日記~

霞が関で国家公務員を務めていた事務屋さんが、ひょんなことから島に移住していろいろと思うところを書き連ねていきます。

夜学ですが何か?

年頭に妙な記事がバズったそうで。

bylines.news.yahoo.co.jp

そこからの~

blogos.com

 

なんて記事がありつつ、

生活保護世帯では昼間の大学に通うことが認められない

・これは生活保護への差別や偏見だ
・しかも平等の原則に反するし、違憲である

なんてことを主張している人がいまして、困ったものです。

 

答はこうだ!

「何言ってんの?」
そしてタイトルへ戻る。

生活保護とは、憲法25条に規定される「健康で文化的な最低限度の生活」云々とか、義務教育は小中学校だけど高校も実質無償だとか、そのあたりをちょっと考えれば違憲でも何でもないことは火を見るよりも明らかだけれども、生活保護の実態が分かっていないようなので怒りながら考えてみました。

憲法で言えば27条ですよね。勤労の義務というやつ。すべて国民は勤労の権利と義務があるのです。それが全て。
生活保護ってかわいそうな貧乏人に支給するという制度ではないのです。
働ける人は働く。それができない場合には、(不足する分を)生活保護でケアしますよ、という仕組み。
つまり、病気や怪我でもって一時的に働けないとか、子どもが生まれて面倒を見る人がいないとか、働きたくても働けない人に対して、その期間は国から生活費を支給しましょう、ということ。

それなのに、なんで昼間の大学に通うの?
昼間の大学に通って、夜は働くということ?

それって逆じゃねえ?
昼間に働いて、夜間大学に通うとか、通信制の大学で学べばいいじゃん。
それを考えもせずに「差別だ」とかいう人って、夜学とか通教を差別的に捉えているってことだよね!

働ける人は働く、どうしても学びたいなら働きながら学べばいい。
と思うのは、自分が夜学出身だからなのだろうか?

このことを根本的に解決するためには、昼間大学の学費を生活保護の対象とするのではなく、夜間大学や通信教育課程を設置する大学への運営費補助を手厚くして、働きながら学ぶための環境を整備するべきだよね。

っつーかそもそも、昼間大学の学費を生活保護の対象とするってことは、「大学って無償化する必要があるか?」ということを考えなきゃいけないわけだ。

だから生活保護世帯に限った問題ではなくて、日本全体の「大学無償化」の議論が先にくるべき。